住まい

男の育休は激アツです。

まもなく5ヶ月で育児はまだ始まったばかりですが、大変です。

今思っても男性の育児休暇は取っててよかったと思うので少しご紹介します、よければ参考にしてみてください。わかりやすくと思ってはいますが言葉足らずな表現はご了承下さい。

ただ、いまいちわかっていない私でも『男性の育児休暇は取得可能』という内容です

今の現制度(2021年)の取得の内容になります。2022年度から変更される点もあるので『男性の育児休暇』を考えてる方はチェックしましょう。

私が取得した休みはこちらの4種類です。育児休暇をとった場合、給与、賞与はどうなるのかも紹介したいと思います。

  • 出産立会・通院で2日間
  • 産後8週間内での15日間
  • 12/7〜12/31の育児休暇
  • 看護休暇

出産立会・退院で2日間

これは会社にもよりますが、2日間ほど特別休暇として認められると思います。安定期(20週)を目安に上司に出産予定日を伝えて勤務を考慮してもらうといいでしょう。

予定日の深夜に病院へ行き、嫁さんには奮闘してもらいましたがなかなか進まずで朝を迎えました・・・。職場に休むことを連絡してそのまま付き添いました。

PCR、抗原検査はされませんでしたが、コロナ渦のため分娩室の付き添いは夫もしくは実母の1人にのみに制限されました。

昼頃に無事お産が終わりました。初産ということもあったので大変で本当に頑張ってくれました。妻には顔が上がりません。本当にありがとう。

実母と入室を変わるタイミングで職場の方へ、無事出産を終えたことを連絡させていただきました。退院の日が決まったところでお休みを下さいとの事を伝えてスムーズに休みをもらえました。退院日も1日貰えたのは本当にありがたかったです。

帰ってくる嫁さん、子供の準備でいっぱいいっぱいでした。引っ越しの支度もしててバッタバタでしたね。

産後8週の間での15日間

出産後の8週間内で『パパ休暇』が取得可能です。

パパ・ママ育休プラス」や「パパ休暇」は、父親の育休取得を促進するために作られた制度です。育休期間が延長できることに加えて、夫婦で同時期に育休を取得することで母親の負担が減ることや、夫婦がそろって子育てできる大きなメリットがあります。

このパパ休暇は育児休暇内に含まれますが、制度の変更によって分割で取得が可能という事です。まー正直私、自身あまりわかっていませんが、2022年4月からは育児休暇の周知と意向確認義務がありますねーなんて話を出して、産後8週間以内にも最大で4週取れる事を伝えました。

4週まではいいので、一定期間の有給で休みをくださいと伝えました。有給を15日もらい、加えて週休があったので約20日ほどのまとまったお休みをもらいました。

※なぜ有給にしたのかは後ほどお伝えします。

引っ越し、片付け、新居での新生活、子供のお世話とあっという間の期間でした。時間を問わず、子供が2時間毎に泣いては、ミルク、おむつと・・・マジで過酷です。

後々思ったたんですが、有給で休みをもらってたので連続でなくて隔日でもらっても良かったですね。分割かそうでないかがちょっと意識しすぎました・・。

それ以外に12/7〜12/31の期間

育休取得の事を話したところ、最初は正直、あまりいい顔をされていませんでした。就業規則でも1ヶ月前からの申請が必要との事でしたたが、しっかりした返答がないまま、期日になるところだったので、申請書を用意し、口頭で最初に伝えた日を申請日としてお願いしますと提出しました。

12月2日から年内いっぱいを育児休暇の希望していましたが、12月7日〜というのは仕事のシフト上、やむ無くです。

これがリアルですね(笑)でも、この期間の給料は日割り換算で貰えました。

目的としては今の制度上での社会保険料の免除ですので正直、月末だけ育児休暇であればOKだったのですが、うちの会社では1日でも、30日の休みでも賞与に影響する内容は同じであるという事です。

12月1日からではなく、12月2日からの育児休暇を取得としたのは、12月分の賞与の支給割合が一段階下がってしまうからです。12月の賞与対象は6月2日〜12月1日までの在籍期間になっています。

うちの会社の支給割合ですが、6月の賞与が1.5ヶ月、12月の賞与が2.5ヶ月となっています。

詳細でいうと基礎的支給分と業績評価支給分との合算との事です。しかし、現在は業績評価が行われていなので基礎的支給分と同様に変わるとの事でした。

基礎的支給分

在職期間支給割合6月12月
100%100%0.7501.750
1〜30日までの休み80%0.6001.400
31〜90日までの休み60%0.4501.050
91〜150日までの休み30%0.2250.525
151〜180日までの休み000

業績評価支給分

在職期間支給割合6月12月
100%100%0.7500.750
1〜30日までの休み80%0.6000.600
31〜90日までの休み60%0.4500.450
91〜150日までの休み30%0.2250.225
151〜180日までの休み000

賞与の合算

在職期間支給割合6月12月
100%100%1.5002.500
1〜30日までの休み80%1.2002.000
31〜90日までの休み60%0.9001.500
91〜150日までの休み30%0.4500.750
151〜180日までの休み000
  1. 12月分の賞与は12月2日以降での休みだったので評価対象には含まれないため、支給割合は100%になります。
  2. 今回の私が取得した期間は12/7〜12/31までの25日なので6月の賞与は在職期間の『1〜30日までの休み』にあたるので次回の6月分賞与の支給割合は8割となり、1.5ヶ月分→1.2ヶ月分になります(0.3ヶ月分減)
  3. 12月分の給与、賞与の社会保険料が免除されます。(現制度での抜け道)

社会保険料とは?

健康保険料と厚生年金保険料のことです。毎月ドーンと理不尽に引かれる年金などの保険料です。ボーナスの明細見ると、かなり引かれていませんか?

これが免除、つまり0(ゼロ)になります。率が下記の通りです。(2021.11月)

  • 健康保険料は支給額の47.995/1000
  • 厚生年金保険料は支給額の91.5/1000

例)ボーナスの支給額が50万円の場合

健康保険料は24,000円、厚生年金保険料は45,750円となります、合計で69,750円ですが、この社会保険料は免除されます。0です。これってめっちゃ良くないですか?

さらに、

12月で給与20万円、ボーナスの支給額が50万円の場合、有給と私同様に月末を含む25日間の育児休暇を取得した場合で比較しましょう。


有給消化の場合育児休暇取得の場合手取りの差額
給与200,00033,333※1
健康保険料9,6000
厚生年金保険料18,3000
手取り172,10033,333
ボーナス500,000500,000
健康保険料24,0000
厚生年金保険料45,7500
手取り430,250500,000
育児休業給付金0111,666※2
合計602,350644,99942,649

この比較では細いところは置いといて、休みをもらえた上に単純に手取りが多くなるという事が生じます。

※1 給与は日割り(実働5日)になるので200,000×5/30で33,000円となります。

※2 育児休業で無休の日が25日あるので、200,000×25/30×0.67で計算しています。こちらは雇用保険で育児休暇明けの2ヶ月後くらいに振り込まれるそうです。

例であり、正確に言えば、標準報酬額の67%ないし、50%となります。

標準報酬額とは4、5、6月の総支給額の平均額のことです。手当、残業代も含まれます

育児休業開始から半年(〜180日)までの育児休業給付金は67%

育児休業開始から半年以降(181日〜)の育児休業給付金は50%

私の職場ではハローワークへの申請は全てしてもらったので、必要なことは、

下記の確認票への記載申請書類に関しての同意書母子手帳の写しでした。

看護休暇

看護休暇は、従業員が子育てをしながら働き続けるための施策として設けられた制度です。小学校就学前であれば、子が病気やけがをしたときに加え、「子の疾病の予防を図るために必要な世話」として予防接種や健康診断も看護休暇の対象になります。

  1. 病気
  2. ケガ
  3. 健康診断
  4. 予防接種

子の疾病やけがの程度に制限はなく、申し出により取得できます。

看護休暇は会社から拒否されない!?

上司、会社が拒否した場合は育児介護休業法違反とみなされます。罰則はないようですが、厚生労働大臣から事業主への勧告があります。都道府県労働局に指導されても従わなかった場合は企業名が公表されるなどの措置を取られる可能性があります。
 
子のけがや疾病は予期せず起こるものです。

例え当日でも会社は看護休暇の取得を認めなくてはならず、休みの取得は可能です

看護休暇の取得日数は、1年度につき5日/人とされています。子が2人以上の場合は10日までのようです。

子が小学生になるまでは1人につき、5日まで看護休暇が認められています。時間休での取得も可能、看護のためであれば内容の程度には制限がないので積極的に利用しましょう。

まとめ

私の会社では1日間を特例の休みを取得した場合でも30日取った場合でも6月、12月の賞与の影響(減算)は免れないという事です。

12月1日までで育児休暇を1日間でも取得してしまうと、社会保険料は免除になることは変わりありませんが、満2.5ヶ月分が2.0ヶ月分(0.5ヶ月分減)になってはあまり効果もないのかなと。

ということで、産後8週間の期間は育児休暇が欲しいんですが、有給で通してもらいました。12月は育児休暇が欲しいのですが、12月2日以降かつ月末(年内)までと申請しました。

お金の事を第一に考えるなら、月末の1日だけの育児休暇取得です。日割り換算になるので私のような取り方は節税効果としては弱いかもしれませんが、時間の使い方は人それぞれだと思います。6月の賞与(0.3ヶ月分減)のことよりも私は、子供を含む3人での時間を選びました。

12月はお宮参り(生後100日)、お食い始め、初めてのクリスマス、積雪・・・毎日の時間経過が早すぎです。それだけ充実していたのかもしれません。11月半ばまでは割と夜中でも2、3時間おきに子供の夜泣き、ミルクで2人とも疲労していました。育休期間になってからは朝方まで寝てくれるようになって私たちもホッとする時間でした。

2022年4月以降では月末の育児休暇取得だけではその月の社会保険料免除になるような抜け道は塞がれてしまいます。

育児・介護休業法の改正に伴って雇用保険法も改正になるので出生時育児休業期間、育児休業の分割取得についても「育休の給付金」の対象になる。

育休中の保険料免除の要件が改悪され、短期育休の取得にも対応するべく「月内に2週間以上の育児休業を取得した場合」には当該月の保険料を免除されるが、、賞与に係る6月、12月の保険料については「1ヶ月を超える育児休業を取得している場合」に限り、免除の対象になるので私がしたケース(約25日の育休)では該当されなくなってしまう。

今後は段階的に男性の育児休暇の取得促進の方向へ改正されるので内容をチェックしましょう。

第一弾 2022.4月

配偶者が妊娠・出産をしたことを申し出た労働者に対する育休制度等の個別周知、意向確認の措置が義務付けられます。(男でも)育休取れるけどどうするかの確認の義務付けです。

第二弾 2022.10月

出生時育児休業(=男性版産休)という男性向けの育児休業制度が新設され、男女問わず育休の分割取得が可能になります。

今まで育休を取得するために必要とされていた「勤続1年」という縛りがなくなります。育休の仕組みの緩和されるようです。

第三弾 2023.4月

自社の育児休業の取得状況などの公表が義務付け。※従業員1000人以上の企業に限ります。

分割できる意義のメリットはちょっと分かりませんが、それぞれの家庭の事情に合わせて取得できるので、自分たちにとっていちばんよい形で育児休業を取得できるよう、事前に夫婦で話し合っておいた方が良いです。

2022年4月からの育休の周知、確認の義務付けに関してはすごく良いです。正直、今現在でも嫁さんが育休中なのに男のお前がなんで取る必要があるんだ?って感じもありました。実際、はぁ・・て感じでした。本当は生後半年取りたかったけど。(私はそう感じます。教えてくれないけど育休は取れるんで気にしませんが。)

育児の大変さ、家事のすることの量、サポートと言わずに積極的に向き合いましょう。

育休中は良いことがいっぱい!?

嫁さんの友達がうちに遊びに来てくれた時に私の分も用意してくれました。

大量の焼きドーナツをもらった日もありました。ありがとうございます。

育休していることを羨ましがられました。まだ男性の育児休暇は認められていないってことが今の現状ですね。

育児のことがわからないので、先輩ママのいろんな話を聞けて勉強になります。

『まごはやさしい』お弁当です。見た目も箸を入れることが勿体無いくらい綺麗です。

栄養バランスも良くて、男性の私でも十分な食べ応えです。

営業日は火曜日〜金曜日。

予約は必ずした方が良いです。

ピロール農法の玄米を使っています。安全でバランス良い献立で美味いってことを売りにしています。お世辞なしで美味しいです。

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