住まい

都市計画法

20XX年  世界は核の炎に包まれた。海は枯れ、地は裂けあらゆる生命体は絶滅したかに見えた・・・だが人類は死滅していなかった。

荒れ果てた大地を耕し、田、畑にしたが満足することはできずその地に都市構想を考えた。これが 都市計画法 である。

違います。国土交通省のよると都市の健全な発展と秩序ある整備を図ることによって、国土の均衡ある発展と公共の福祉のの増進を寄与することを目的に1968年(昭和44年)に制定された法律のことです。

戦後からあります。現在2020年(令和2年)ですが大きな変更はないようです。

 農転と同時進行でおこなうものだと思われますので、内容が農地転用と重複している箇所ありますが、市役所事情はこんなもんだと思ってご理解ください。

わたしがしつこいわけではありません。

おおまかな流れ

下記に載せました。こんな感じらしいです。

場所とタイミング

場所

市役所の5Fにあります!都市計画課でおこないます。

タイミング

ハウスメーカー、工務店での契約した規模の住宅をその土地に建てると決まってからだと思います。必要なもので述べますが建物平面図が必須書類だからです。

土地利用計画図、給排水計画図、造成計画図、立面図と、、、いろいろ添付しなければなりません。

申請には契約時のもので可能です。契約後も間取りの変更は絶対でてくると思います!

対象

下記のケースに該当すれば建築は可能です。

 1、農家住宅を建築するケース

  • 申請者:1,000平方メートル以上の耕作面積がある人(所属する農業協同組合の証明が必要)
    ※農家1世帯につき1つの住宅まで

 2、分家住宅を建築するケース(附議基準1)

  • 申請者:本家に住んでいたことのある人
  • 予定地:本家が10年以上所有している土地など
  • 敷地の規模:概ね500平方メートル以下

  3、既存の集落に住宅を新築するケース (附議基準11)

  • 予定地:所有権を取得し10年以上経過している者から地縁等により取得した土地など
    ※地縁等:申請者が昭和45年4月1日以前より当該集落に住んでいる場合など
  • 敷地の規模:概ね500平方メートル以下

  4、既存宅地に住宅を建築するケース(附議基準24)
    ※既存宅地:昭和45年4月1日以前から宅地であることが確認できた土地

  • 位置:北陸自動車道、九頭竜川、日野川、鯖江市との境界に囲まれた区域

  5、住宅団地に住宅を建築するケース(附議基準25)

  • 位置:附議基準に示された団地

  6、店舗併用住宅を建築するケース(取扱基準1) 

  • 用途:集落に住んでいる方が日常生活を送るために必要なもの

  ただし、1の場合には届出、2~6の場合には許可が必要など、事前に都市計画課の手続きが必要になります。

  内容によっては期間がかかるものもありますので、詳しくは都市計画課開発審査係までお問い合わせください。

私の場合、上記の2、分家住宅を建築するケースになります。そのため、都市計画課での許可が必要になってきます。

このケースでは条件が3つあります。

申請者:本家に住んでいたことのある人

→実家で生活していたので問題なし。

予定地:本家が10年以上所有している土地など

→所有者が祖父でしたので問題なし。

敷地の規模:概ね500㎡まで

→500㎡(約151坪)って・・・住宅敷地としてはかなり広いと思います。

福井市の街のお家だと土地が40~50坪ほどで2階建て、駐車場3台分可能ってイメージです。おおげさですが500㎡だと宅地3軒分くらいです。

と、いうわけで私は大丈夫のようです。もし、私と同ケースで分家住宅を考えている方は敷地が151坪以内におさまるコンパクトな住宅を検討してください。

必要なもの

下記のものを揃えて申請します。農転と同様な書類もありますが、ハウスメーカーのサポートで大丈夫です!!一部分以外はほぼほぼ丸投げで大丈夫です。

個人的に大事なポイントは赤枠しておきました。

開発行為許可申請時に提出するものです。許可がおりれば市長のところが処理されて、もらえる書面です。

7 地権者などの同意書

土地の所有者の実印、印鑑証明書が要ります。

祖父のものを用意しました。300円です。

父から本人でなくても代理で大丈夫と聞いたので、じいちゃんから印鑑登録証を預かり、代理で行うことにしました。

当人の生年月日がわからないと渡せないと言われました・・・。

え、初耳・・・実家に電話し、つながるのを待っていて時間を大幅にロスしました・・・。

代理申請の場合は当人の生年月日が必要とのことです。注意が必要かと思われます。

 地元代表者の同意書

その地区の自治会長農家組合長の職印(四角い印鑑)が必要です。農転でも同様に四角い印鑑をもらわないといけないので二度手間にならないようにしましょう。

わたしの田んぼは市街化区域外だったため、土地改良区理事長の職印は不要だったかと想います。間違ってたらすいません。

 土地境界確認書

予定地に隣接する土地(田んぼ、畑を含む)が他所有者の土地の場合、所有者の同意を得なければなりません。

予定地の隣接している畑が近所の方の所有地になっていましたので挨拶もかねてでしたが、住宅の図面を見せ、住宅の規模、いつから工事をし、いつくらいに建つかなどの説明をしました。問題なさそうであれば日時、直筆氏名、認印をもらいましょう。書面の形式は特になかったと思います。

19 申請理由書

ざっくり言えば実家の田んぼを埋め立てしてまで家を建てて、生活する理由です。

私が実際に使用したものが下記の3項目です。

  1. 慣れ親しんだ当地で住み続けたいと考えたこと
  2. 当地が私ども夫婦の職場の中間地点であること
  3. 閑静な集落内である当地で子供を育てたいこと

おもしろいのが 『ただし詳しく書くこと』・・・なにをそんなに知りたいの?

20 住民票

300円です。市役所に行ったついででもらうつもりなら本館1Fに行き、用紙を書いて、番号札をだして対応してもらいましょう。

私は実家の戸籍からでたため、除籍前のものをもらいました。下記にも記載しますが本家との関係性を示すものとしての資料だからです。

マイナンバーカードがあればコンビニなどで簡易的にしてもいいと思いますが、当時のわたしはまだ持っていませんでした。

21、22は公共施設に関する事項なので今回は無関係でした。

23 その他

戸籍謄本の写しが要ります。300円です。本家との関係性を示すものとしての資料だからです。

本家との適法性を示すものとして農地台帳が要ります。これは農業委員会でもらえることができます。コピー代は取られます。久々にみました、わらばんしみたいな紙。

まとめ

今回は分家住宅のケースで記載させていただきました。

本家に住んでいたことがある。

本家がその土地の所有が10年以上。

敷地は500㎡以内である。

この3つが大丈夫であれば問題ありません。

農地転用開発行為の許可の申請の書類関係は重複している部分があります。主な部分はどのような規模、構造なのかがわかるもの、住宅の設計図関係になります。タイミングは同時に行うものとし、ハウスメーカーのサポートで十分できる内容です。

市役所5F内の農業委員会と都市計画課を往復しましょう。農地台帳が要るかどうかの確認はしたほうがよいです。

印鑑証明書を代理でもらうには当人の生年月日が必要です。

予定地の隣接する土地の所有者を確認し、問題ないようならば境界確認書という形で同意をいただく。

マイナンバーカードを持っていなければ戸籍謄本、住民票などは市役所に行ったついでで得ておくとよいと思います。